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まずは、信頼できる専門家に相談することが重要です。
債務整理の方法は自己破産だけに限られません。
借入先・借り入れ年数・収入・生活形態等、
一人一人のご事情により解決方法は異なります。
お気軽にご相談ください。
「親しみの持てる法律家」が、あなたの悩みを親身に解決いたします。



多重債務に関する問題は、早期に専門家に相談することが解決の第一歩です。
クレジット、消費者金融の返済に追われている多重債務者の方々は、仕事も手に付かず、毎日借金のことで頭の中は一杯だと思います。
返済のための新たな借入先を探すよりも、もう一度ご自分の家計表を作成し、消費者金融等への返済の可否を判断することが最も大切ではないかと思います。
「過払い金」とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は「利息制限法」という法律により、金額に応じて15~20%と定められています。
消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は、利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がありませんので、利息上限法の上限を超える金利を支払っている場合で、支払い過ぎた金額が借金の元本を超えた場合には、その超過分の金額を貸金業者から返還してもらえることになります。
出資法では上限金利が29.2%とされており、上限を超えて金利を設定している場合には「5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられています。つまり、利息制限法を越えた金利を設定しても、出資法の上限金利を超えなければ刑事罰は科せられないということになります。
このように利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない「灰色の金利(グレーゾーン金利)」なのです。通常貸金業者は、この「グレーゾーン金利」による利率を設定し、違法に金利を取っているのです。「過払い金」の正体は、これまで支払ってきた「グレーゾーン金利」なのです。
「相談したいけど、本当に無料なの?」
「多額の借金があるけど、本当に大丈夫なの?」
「会社にばれたりしないの?」
「家族や恋人に迷惑はかからないの?」
「以前借りていたところから急に請求が来たんだけど・・・」
等などいろいろとご心配をお抱えだと思います。
まずはプロにご相談ください。一人で悩まれていても解決は出来ません。
ご相談するにも勇気がいるとは思いますが、まず解決への一歩を踏み出してください。
当事務所では無料にてご相談を承っております。
平日働いていらっしゃる方も土・日にご相談を受付けております。(要予約)
電話・FAX・ホームページからのお問い合わせ、どれでも構いません。まずはご相談ください。

























