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行政書士の業務一覧
行政書士は主に…
- 官公署に提出する書類(または電磁的記録)の作成、および、その官公署への提出手続の代理
- (権利義務または事実証明に関する書類の作成、および、その書類を代理人として作成すること。)法務局に提出する書類の作成
- 上記1,2の行政書士が作成できる書類の作成について相談に応じること

このようにしてみると、一見、行政書士の仕事の範囲は、狭いのではないかとの印象を受けるかもしれません。
しかし、官公署に提出する書類というのは、世の中にどれくらいあるでしょうか。また、権利義務または事実証明に関する書類というのはどのくらいあるでしょうか。
(逆に言うと、権利義務・事実証明に関しない書類というものを考えつくでしょうか。書類というのは、多かれ少なかれ、ほとんどすべてが権利義務・事実証明に関するものといえるのではないでしょうか。)
こう考えると、行政書士の業務の範囲(行政書士が取り扱う書類の数)が膨大な種類に上ることが分かると思います。 以下では、行政書士の業務のうち、官公署に提出する書類について簡単に説明します。
ご相談受付内容一覧
建設業許可申請書について
建設業を営むには、国土交通大臣または都道府県知事の許可を得なければなりません(建設業法)。そのための許可申請書を作成する業務です。
建設業の免許は工事の種類によって28種類の業種に分けられており、それぞれに知事免許と大臣免許の別、また、一般免許と特定免許の別があります。また、事業者が個人の場合と法人の場合でも許可の要件が異なっており、許可申請に際して提出する書類が異なったりします。また、申請に際して作成・提出しなければならない書類の数も多く、建設業者が自分でその申請書を作成するには大きな労力を使うこととなるため、専門の部署などを設けている一部の大手企業を除いては、行政書士等の専門家に依頼して行うのが一般的です。
なお、建設業許可に際して、特に、問題となるのは、経営業務の管理責任者と専任技術者がいるか否かです。建設業を営むには、事業者(個人の場合)または取締役等の役員(法人の場合)が経営業務の管理責任者として要求される一定の要件を満たしていることが必要とされるとともに、各営業所毎に一定の資格を満たす者を専任技術者としておかなければならないこととされています。

宅地建物取引業免許申請書について
宅地建物取引業(いわゆる不動産屋さんです)を営むためには、国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得しなければなりません(宅地建物取引業法)。行政書士はその申請書の作成および申請書の提出を行います。
また、宅地建物取引業を営むには、万一、顧客に対して損害を与えた場合に備えて、一定の額の営業保証金を供託するか、保証協会に入会しなければならないとされています。行政書士は、その手続についても行います。
風俗営業許可申請書について
風俗営業(広義)は、大きく分けて狭義の風俗営業と性風俗関連特殊営業に分けられます。
そして、狭義の風俗営業を営むに際しては、その営む都道府県公安委員会の許可を得なければならず、また、性風俗関連特殊営業を営むには都道府県公安委員会への届出が必要とされており(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)、その申請書の作成等も、行政書士の主たる業務とされています。
風俗営業(狭義)については、営業形態・内容によって8種類(飲食店等営業6種類、遊技場営業2種類)に分かれており、それぞれについて許可要件(人的な要件、設備の構造的な要件)が定められています。また、営業場所についても、一定の施設(学校、病院など保護対象施設)の近くでは営業が禁止されるなどの制限もあり、それらの要件を満たしているかの判断が重要な問題となるため、行政書士のような専門家にあらかじめ相談等することをお勧めします。

在留資格認定証明書交付・在留期間更新許可申請書、永住許可申請書、帰化申請書について
外国人の方が日本に入国するには在留資格認定証明書の交付を受けなければならず(出入国管理及び難民認定法)、また、その期間を更新するには期間更新許可申請をしなければならないなど、日本に滞在中に、さまざまな手続が必要とされます。そして、これらの手続は、原則として、その外国人本人が入国管理局に出頭して行わなければならないとされています(出入国管理及び難民認定法施行規則)。しかし、在留資格認定証明書交付申請取次行政書士(入国管理局長の承認による)が行う場合には、本人の出頭が不要とされています。そのため、外国人の方にとっては、わざわざ仕事や学校を休んで入国管理局に手続に行くという手間が省けることとなります。 申請取次者証明書の交付を受けた行政書士の取り扱うことのできる範囲は以下のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 資格外活動の許可申請
- 在留資格の変更申請
- 在留機関の更新申請
- 在留資格の取得及び在留資格の取得による永住許可申請
- 就労資格証明書交付申請
- 在留資格の変更による永住許可申請
- 再入国許可申請
法人設立関係書類作成・設立許可申請について
公益社団法人・財団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人等の設立については、それぞれ主務官庁の許可、もしくは、認証が必要とされています。これらの設立許可申請書、設立認証証明書、ならびにその添付書類を作成する業務です。
これらの法人設立については、法律にその手続が厳格に規定されており、それらの手続がきちんと履行されていないと、設立許可・設立認可が下りない等のトラブルともなりかねないので注意が必要です。

その他許認可申請等について
- (1)自動車運送事業経営許可申請
- (2)自動車登録申請・自動車保管場所証明書(いわゆる車庫証明)申請
- (3)産業廃棄物処理業許可申請
- (4)介護保険関係の指定居宅サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・介護保険施設開設
- 許可の申請
- (5)貸金業登録申請
- (6)古物商許可申請
- (7)農地転用届

























