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司法書士の業務一覧
司法書士は主に…
- 登記又は供託手続の代理
- (地方)法務局に提出する書類の作成
- (地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
- 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類作成
- 上記1?2に関する相談
- 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
- 対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
- 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務
を業務とする国家資格者です。

司法書士は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現のため、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないという重い責任を負っております。
司法書士の業務一覧
不動産登記業務について
不動産は私たちにとって大きな財産です。でも適切な手続きをとらなければあなたの権利が守れないかも知れません。不動産登記とは、皆さんの大切な財産である土地や建物の物理的な状況や権利関係を、公の帳簿である「登記簿」に記載して社会に公示することで、国民の権利と取引の安全を守る制度です。司法書士は、このうち権利関係の登記について書類の作成や申請代理を行います。司法書士は、登記手続きを通じてあなたの権利保全のお手伝いをします。

会社・法人登記について
株式会社などの会社や、医療法人、NPO法人などの法人、あるいは一定の事業組合を設立する場合には、必ず登記をする必要があります。また、既存の登記事項に変更が生じた場合(たとえば会社の役員の任期が満了した、代表者の住所が変わった、本店を移転した等)には、その旨の変更登記をする必要があります。司法書士は、これらの登記について書類の作成や申請代理を行います。さらに、司法書士は、会社や法人に関する法令に精通しているので、登記手続きに限らない様々な企業法務についてのアドバイスにも応じています。
裁判業務について
家賃や敷金の請求をする、又は損害賠償を請求する場合など、裁判所に訴えや申立てを行うときに、司法書士は、あなたに代わって書類を作成し、又は書類作成に関する相談を受けてアドバイスをするなど訴訟手続を支援します。
また、平成15年4月に施行された改正司法書士法により、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において訴訟代理業務(代理人として弁論をする、調停をする、和解の手続きをする。)が認められるようになりました。簡易裁判所とは、請求金額が140万円以下の事件について、簡易な手続きで迅速に紛争を解決するために設置された裁判所です。
「家賃を払ってもらえない」「敷金を返してもらえない」「売買代金を払ってもらえない」など身近な裁判について、司法書士にぜひご相談ください。

成年後見業務について
「成年後見制度」は、判断能力が不十分な高齢者や障害のある方々の権利を守り、より自分らしく生きることができるようにすることを目的としています。私たちは契約を前提とする社会に生きていますが、契約をするには、契約の是非を判断するための判断能力が必要になります。判断能力が不十分な場合、契約によって不利益を被ってしまうおそれがあります。そうならないように支援するための制度が「成年後見制度」です。
「成年後見制度」は、「法定後見」と「任意後見」の2つに分けられます。
当事務所は、成年後見制度に積極的に関与しています。
債務整理について
クレジット会社や消費者金融会社などを利用したため多額の借金を抱えてしまい返済が困難になってしまった、住宅ローンの支払も滞ってしまった。司法書士は、そのような方の相談に応じ、生活の再建のお手伝いをいたします。
債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産・免責、がありますが、相談される方の事情に応じて手続きを選択する事になります。

その他の業務について
司法書士は、供託手続、検察庁に提出する書類の作成などの業務も行っています。

























