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育児・介護休業法が改正されます
男女ともに子育てや介護をしながら働き続ける社会を目指して、6月30日より育児・介護休業法が改正されます。
主な改正内容としまして
*子育て期間中の働き方の見直し
・3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とする
・3歳までの子を養育する労働者から請求があった時の所定外労働の免除を制度化する
・子の看護休暇の拡充(小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)
*父親も子育てができる働き方の実現
・父母ともに育児休業を取得する場合、1歳2カ月までの間に、1年間育児休業を取得可能とする
(パパ・ママ育休プラス)
・産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、再度育児休業を取得可能とする
・労使協定に定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業取得不可とすることができる制度を廃止
*仕事と介護の両立支援
・介護のための短期休暇制度を創設 (要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)
以上が主な改正内容となります
(ただし常時100人以下の労働者を雇用する企業については、短時間制度の義務化、所定外労働免除の制度化、介護休暇制度化
については平成24年6月30日施行(予定)となります)
また、法の実効性の確保としまして、以下の内容が先行して施行されております
・平成22年4月1日より、育児休業取得等に伴う労使間の紛争等について調停委員による調停制度の創設
・平成22年9月30日より、育児休業取得等に伴う労使間の紛争等について
県労働局長による紛争解決の援助の創設、
法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度や虚偽報告等をした企業に対する過料制度の創設



















