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改正貸金業施行
平成22年6月18日から、ローン・キャッシングのルールが変わりました。
概略は、
1.総量規制
個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みのことです。
金融庁によると、今回の完全施行で貸金業者の借り手約1420万人のうち約700万人が総量規制に引っかかり、新たな借り入れができなくなる見込みだそうです。
2.専業主婦(夫)の方は、配偶者の同意が必要
1でご説明した総量規制は原則として個人ごとに年収等の3分の1を基準としますが、配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付けが、例外の貸付けである配偶者貸付けです。
配偶者貸付けにおいては、配偶者の同意と配偶者(夫婦関係)であることを証明する書類が必要になりました。
3.一定額以上の借入には、年収の証明書が必要
貸金業者が自社からの貸付けが50万円を超える貸付けを行う場合か、複数の貸金業者からの貸付合計が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書面の提出が必要になりました。
4.上限金利の引き下げ
出資法の上限金利(29.2%)と利息制限法の金利(元金10万円未満は20%、同10万円以上100万円未満は18%、同100万円以上は15%)の間の、いわゆるグレーゾーン金利を完全撤廃しました。
大まかな概要は上記のとおりです。
これにより、これから過払金と言われるものは、徐々に無くなっていくことでしょう。
ただ、ヤミ金が増えることが懸念されております。
借金でお悩みの方は、絶対にヤミ金には手を出さないようにして下さい。
借金で借金を解決することは絶対にできません。
現在は、債務整理の相談窓口も充実しておりますので、必ずお近くの専門家に、ご相談してください。



















